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医療費控除

矯正はお金がかかるからと諦める前に

歯並びが気になるけれど歯科矯正はお金がかかるからと諦めている方必見!

「医療費控除」という制度によって一年間に支払った医療費の一部が返金されることをご存知でしょうか。

この制度を利用することにより、治療費の負担を軽くすることが可能です。

医療費控除とは

医療費控除とは、年収に対して負担が多かった医療費を確定申告で請求し、払いすぎた医療費の一部が還付されるという制度です。

1月1日~12月31日までの一年間に合計して10万円以上の医療費を支払った際、10万円を超えた額に税率をかけた金額が確定申告時に所得税から控除されます。

支払った所得税から控除となりますので、その分の金額が返金というかたちで申請から約1ヶ月後に指定口座に振り込まれます。

さらに、医療費が一部返ってくるだけでなく翌年の税額の基準が引き下げられるというメリットもあるのです。

所得税が減ることにより保険料や年金料等も相乗的に減る場合があり、結果として翌年の生活費が数千円~数万円ほど増える可能性があります。

年間の医療費の対象

1年間にかかった医療費には、治療費と通院のための交通費が含まれます。

治療費とは矯正のための検査や診断料、手術・施術の費用などです。

通院のための交通費はバスや電車等の公共機関や、公共機関での通院が困難な場合に限りタクシー代も含まれます。自家用車のガソリン代や駐車場代、タクシー代は対象外となります。

交通費の申請には金額を証明する領収書が必要となりますので、大切に保管してください。

公共交通機関の交通費は、乗車区間と日付のメモでも認められます。詳細は担当税務署に確認しましょう。

また、医療費は生計を共にしている三親等以内の親族まで合算ができます。

例えば、本人(夫)・嫁・娘・息子の一家4人と、別居している嫁の父母の治療費も合算が可能です。

本人の治療費が年間10万円を超えていない場合でも、一家・親族の合計では基準額を超えることも多々あります。

金額が上がるほどに還付額も増加しますので、一度計算してみてください。

医療費控除の目安

基本的に年間10万円を超えた分の医療費となりますが、年収が200万円以下の場合は所得金額×5%の金額が対象となります。

この対象額に申請者の収入に応じた税率をかけた金額が申請後1ヶ月ほどで還付されます。

年間所得とそれに伴う税率は以下の通りとなります。

年間医療費と収入による減税(還付)金額

  あなたの年収(万円) あなたの所得税率
A 195~330 10%
B 330~695 20%
C 695~900 23%
D 900~1,800 33%
E 1,800~4,000 40%
F 4,000~ 45%

年間医療費と収入による減税(還付)金額の一例と計算方法

治療費(税込) 年収 所得
税率
計算式 還付額
250,000円 3,500,000円 20% (250,000-100,000)
×20%
30,000円
520,000円 5,200,000円 23% (520,000-100,000)
×23%
96,600円
1,250,000円 20,000,000円 40% (1,250,000-100,000)
×40%
460,000円

医療費控除の申請の際に必要なもの

申請に必要なものは以下の通りです。

還付申告をする年の「給与所得の源泉徴収票」
還付申告をする年の医療費のレシート、領収書、交通費などのメモ
険金で補填された金額がある場合には、その金額のわかるもの
申告者の口座番号(還付金を振り込む口座。申告する本人の口座が必要。)
印鑑

お気軽にご相談を!

歯科矯正はどうしても金額がかかってしまう治療ですが、歯並びはその人の印象を決める大きなポイントでもあります。

歯並びが気になるという方にはこのような制度を利用して、治療を前向きに選択していただければと思います。

治療に関してや金額に関してのお悩みを、まずはお気軽にご相談ください。

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    治療例 施 術 名    │セラミック矯正治療
    料   金    │1本32,000円~70,000円(治療費は材質や治療本数によって異なります)
    考えられるリスク │治療後は正しく歯を磨く必要があります。清掃が不十分だと虫歯になったり歯周病を発症してしまいます。定期検診を受診してください。

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