こんにちは!博多プライベート歯科です!
12月になりました。2023年とももうすぐお別れですね😂
年末の大掃除では、不要なものをできるだけ捨てたくなってしまいますが、
気をつけていただきたいのは「医療費にかかった明細書・領収書を捨てないこと」です!
1年にかかった医療費が10万円を超える場合は
3/15~4/1に行う確定申告の際に申請すると控除が受けられるため
該当する方は領収書を処分せずに大切に保管しておきましょう😉
自費のセラミック治療も、医療費控除の対象となっているんですよ👏
審美目的のセラミック矯正治療は、残念ながら対象外となっていますが
咬み合わせの治療や、虫歯の治療などでセラミックを入れた場合は
保険の治療と同様に、領収書や明細書を確定申告書に添付してOKなんです👌
確定申告が終わっても、5年間は医療費の領収書を保管する必要があるようです。
セラミックにしたいけど、治療費が高いから…😔
と思って諦めていたという方は、医療費控除でいくら返ってくるのか
計算してみると、意外とお手頃に感じられるかもしれませんよ😊
控除額の計算式や申請方法については、国税庁のHPをご覧になってみてください。
▶国税庁HP-令和5年分 確定申告特集準備編-医療費控除を受ける方へ
※このサイトは1月上旬にリニューアル予定だそうです。